郡山情報ビジネス専門学校 同窓会 会則
第1章     
第1条 本会は、「郡山情報ビジネス専門学校同窓会」と称し、本部を郡山情報ビジネス
専門学校内に置く。
第2条 本会は、郡山情報ビジネス専門学校の卒業(修了)生および関係教職員をもって
組織する。
第3条 本会は、各種事業により会員相互の親睦・支援を図るとともに、母校の発展に
寄与する。
第2章     
第4条 本会は、目的を達成するために、次の事業を行う。
1.会員の親睦・支援に関する事項
2.母校発展に向けての支援に関する事項
3.その他、本会目的達成に必要な事項
第3章     
第5条 本会は、次の役員を置く。
1.①会長:1名  ②副会長:2名  ③事務局長:1名  ④会計:1名
2.役員の任期は3年とし、再任は妨げない。
第6条 会長・副会長は、役員会により選出され、同窓会総会にて決定する。
1.会長は、本会を代表し、会務を総括する。
    会長は、本会の年間活動方針を作成し、役員会にてその承認を諮る。
2.副会長は、会長を補佐し、会長不在時にはこれを代理する。
第7条 事務局長は、役員会により選出され、同窓会総会にて決定する。
1.事務局長は、本会の年間活動計画・予算案を作成し、役員会にてその承
    認を諮り実施するとともに、役員会にて活動結果報告を行う。
2.本会の事業が円滑に遂行されるよう管理監督するとともに、不測の事態が
    発生した場合は、会長・副会長とともにその解決にあたる。
第8条 会計は、役員会により選出され、同窓会総会にて決定する。
1.会計は、決定された事業計画の遂行にあたり必要な現金の出納とその証票
    管理ならびに財務管理を行う。
2.会計は、役員会にて会計年度に準拠した会計報告を行う。
3.会計は、事務局長を補佐し、事務局長不在時にはこれを代理する。
第4章    委 員 ・ 顧 問
第9条 本会は、次の委員・顧問を置く。
1.①同窓会委員  ②顧問:1名
2.同窓会委員は、卒業時に各クラスより選出し、事務局長の業務遂行の補佐
    にあたる。
3.顧問は、本会の運営に関し会長の諮問に応じ、助言する。
第5章    会 議 ・ 決 議
第10条 本会の会議ならびに決議は、次のとおりとする。
1.同窓会総会
2.同窓会委員会
3.役員会
第11条 1.同窓会総会は、役員会で必要と認めたときは会長の招集により行い、本会の
    最高決議機関として、役員構成・規約改正等本会の基幹的事項を承認・
    決定する。
2.構成員は、同窓会役員ならびに同窓会委員・同窓会会員とし、決議は
    出席者の3分の2以上の賛成をもって可決とする。
第12条 役員会は、会長の招集により行い、事業計画・予算・決算・役員構成・規約改正等
本会の基幹事項とその運営について協議・承認・決定する。
1.定例会は所定の時期に、臨時会は会長が必要と認めた場合に開催する。
2.構成員は、同窓会役員とし、決議は役員の3分の2以上の賛成をもって
  可決とする。
3.出席者よりの発議がある場合は、併せて協議する。
第13条 同窓会委員会は、その必要により事務局長の招集により行い、役員会にて決定した
会の事業推進について協議・実施する。
1.同窓会委員会での協議・決議事項については、事務局長は会長に報告する。
2.構成員は、同窓会委員とし、決議は出席者の3分の2以上の賛成をもって
    可決とする。
3.出席者よりの発議がある場合は、併せて協議する。
第6章    会 計
第14条 本会の会計年度は、毎年4月1日より翌年3月31日までとする。
第15条 本会の運営費は、会費・寄付金その他をもってこれに充てる。
1.卒業生は、卒業年度に会費を納めなければならない。
2.会費は、10,000円とする。
3.会費徴収事務は、郡山情報ビジネス専門学校に委託する。
第7章    会 則
第16条 本会の会則は、昭和62年4月1日より施行し、改正は、同窓会総会にて行う。
附 則
1. 本改正会則は、平成05年08月28日より施行する。
2. 本改正会則は、平成07年01月15日より施行する。
3. 本改正会則は、平成08年05年26日より施行する。
4. 本改正会則は、平成09年05年11日より施行する。
5. 本改正会則は、平成13年07月01日より施行する。
6. 本改正会則は、平成15年04月01日より施行する。
7. 本改正会則は、平成16年11月01日より施行する。
8. 本改正会則は、平成17年06月11日より施行する。
9. 本改正会則は、平成19年04月01日より施行する。